
博物館法施行規則の一部を改正される省令が平成21年4月30日に公布、平成24年4月より施行されることにより、平成24年度入学生より「博物館に関する科目」の必要単位数が変更されます。(現法:「博物館に関する科目」必要単位数13単位→平成24年4月からの新法:19単位)
平成23年度までの入学生が在学中に学芸員資格を取得する場合は現法(13単位)が適用されますが、卒業後に資格取得を行う場合(例:平成24年度以降大学院に進学し資格を取得する。在学中に科目を取得できなかったので、卒業後、未履修の科目を科目等履修生として取得するなど)の場合は新法が適用され、博物館に関する科目は19単位必要になります。